すまいのスタディ

2022.12.12

生前贈与と住まい。相続を前に親子で話し合っておきたいこと

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年末年始やお盆の時期は、普段なかなか会えない家族が集まり楽しいひとときを過ごすタイミングですね。でも、せっかく集まる機会だからこそ、家族会議で将来のことを話し合ってみませんか。
特に年末年始は、毎年12月に政府与党から公表される税制改正大綱によって、翌年度以降の税制改正や新しい税制制度の方針がわかるタイミングです。近年は、節税対策を抑制するような相続税や贈与税の改正も議論に挙がっておりその動向も注目されています。

親子間でも所有する財産のことは意外と把握しあえていないものです。突然のご家族の不幸で、相続に必要な手続きも段取りも後回しにしてしまうと思わぬ税金の支払いが発生することも。だからこそ家族会議を開いて、親子双方で心構えをしておくことが大切です。
今回の記事では、相続のために話し合っておくべきことや生前贈与に関する情報を親と子どもの視点でまとめてみたいと思います。

親子双方で話し合うために必要なこと

子ども側からは話題にしにくい相続のこと。親側は、自身の財産を子どもと共有することから始めましょう。例えば、簡単な財産目録の作成。預貯金口座、有価証券、保険、不動産、さらに借金の有無などを情報としてまとめておきます。できるなら、それらに関連する権利書や契約書、実印、保険証などの保管先も整理し、共有しておくとよいでしょう。

次に、"財産をどうしたいか"。例えば、不動産は誰に、預貯金は平等になどどのように分けたいかという親側の意思も伝えることが大切です。その上で、どのような相続の対策方法が考えられるかの会話を進めましょう。事前にきちんと話し合う場を持つことで、相続のもめごとを避けることができ、遺言書も互いが納得した内容としてスムーズに作成できるでしょう。

■亡くなってからの「相続」と、生きている間の「生前贈与」

財産を受け継ぐために課せられる税金...。亡くなってからの相続は「相続した側に相続税」、生きている間の生前贈与では「贈与を受けた側に贈与税」がそれぞれ課せられます。相続で多くの方が対策として考える「生前贈与」は、親側としては所有財産を生前に減らすことで、亡くなった後の子どもたちに負担となる相続税の減免につながるという考え方です。
数年前より、「相続税と贈与税の一本化」が税制改正の対象となっているため、"生前贈与ができなくなる?""相続税は増税される?"といったことが懸念されています。

「生前贈与」は、やっておくべきことか?

生前に贈与できる財産とは、お金だけでなく土地や建物などの不動産も含まれます。財産を受け取ると贈与税の対象になりますが、その財産の性質や贈与の目的などから非課税枠の対象となるものがあります。

■「暦年」と「相続時精算」、2つの課税方法がある贈与税

「暦年課税」は、親から子どもなどへの贈与が年間110万円までが基礎控除額とみなされ税金がかからないという制度。この贈与分は所得に含まれませんが、110万円を超えた場合は確定申告とは別で申告し贈与税を支払わなくてはなりません。
「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件のもと2500万円までが非課税となります。但し、亡くなった時の相続では贈与された財産も合算して相続税の計算をするため相続財産全体で考えておく必要があります。2つの贈与税の制度は、贈与される側の子どもが選択できます。

■いまの住まいを子どもへ――不動産を「生前贈与」する

親にとっても子どもにとっても、いまの親の住まいの相続は大きいもの。兄弟姉妹がいれば、簡単に分割することもできず遺産トラブルの元になります。また、近年は相続後の住まいを放置する空き家問題などもあり、早めに解決しておきたい問題のひとつです。

では、"住まいを生前贈与で"と考えるなら、まずは親子間の合意から。不動産の贈与は、受け取る子ども側に登録免許税、不動産取得税、以降の固定資産税といった税金の負担がかかることも知っておかなくてはいけません。その後、親子といえども贈与契約書の作成が必要で、それを証明書として不動産登記の名義変更を行うことができます。

ここで、発生する贈与税の控除を受けるために相続時精算課税制度を活用するケースが考えられます。2,500万円までが非課税のため、例えば、親の住まいの価値が2000万円であれば贈与税の対象にならず、2,500万円以上の価値ならば、超過分に対して一律で20%の贈与税が課税されることになります。

■「生前贈与」は、3年ルールに要注意!

ここまでご紹介した制度で注意しておきたいのは、生前贈与から3年以内に亡くなってしまうと、その間を遡り相続税に加算されるルールがあることです。親が病を知り慌てて生前贈与を行っても、せっかく子どもに贈与した財産が相続税の対象とされます。このため、生前贈与は早くから始めたほうが良いといわれています。

■非課税の対象となるのは、どんな贈与か?

上記の制度のほか、贈与税には特例と呼ばれるさまざまな非課税枠があります。上手に活用すると、相続対策として効果を発揮しますが、メリットとデメリットがあるため仕組みを知った上で検討することをおすすめします。

◎住宅取得等資金
子どもの住宅購入時に親が資金援助する際は、最大で1000万円まで非課税。また、「暦年」対象の年間110万円とは別枠で扱われ、3年ルールがない点もメリットです。
ただ、あくまでも新たな住宅購入を対象とする制度のため、"住宅ローンを繰上返済!"と、既に住まいを所有している子どもが贈与を受けても課税対象となるので気を付けましょう。※非課税の特例ですが、贈与を受けたことの申告は必要です。

さらに気を付けておきたい点がひとつ。将来、親の住まいを相続する際の特例・小規模宅地等の評価減が使えなくなるリスクがあります。この特例は限度面積に対し相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合が減額される制度。例えば、330㎡の面積の宅地にかかる相続税の8割が減額されるというものです。制度利用の条件に「亡くなった方と未同居で、自己所有の不動産を持っていない」という内容があり、子どもが住宅取得済の場合は適用されないため不動産の相続の際には、満額で相続税を支払うことになります。

このほか、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた際も、一定の金額が非課税となります。条件や手続きなどは、以下のHPを参考にしてください。

出典元一覧:
財産をもらったとき|国税庁 (nta.go.jp)
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁 (nta.go.jp)

まとめ

親側が良かれと考えて生前贈与するときも、子ども側にとって負担が増えることも起こり得ます。子ども側も早く財産を受け取れることで、生活の負担が軽くなるなど期待できることもあります。しかし、相続税・贈与税いずれかの税金はかかります。
相続の準備として親子で話し合い、早めに互いの意思や想いを共有し、納得した上で生前贈与などの手を打っておくことが適切な相続対策につながることになるでしょう。
相続・生前贈与ともにさまざまな手続きもあり、専門的な知識も必要です。親子だけで解決せず、第三者である相続に関するプロに相談しながら進めていくことも大切です。

※相続の対象や方法、やるべきことなどについてはこちらの記事もご覧ください。
実家の相続、何から始める? まずは知っておきたい相続のこと | 阪急阪神すまいのコンシェル (8984.jp)

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※2022年12月12日時点の情報になり、今後内容が変更となる可能性がございます。