人生に何度も相続を経験する人は少ないもの。それだけに、いざ相続となると、何から手を付ければよいのか迷いがちです。もちろん専門家に全てお任せする方法もありますが、その前に「相続」について知っておくと相談する際にも役立ちます。ここでは「相続なんてまだ先の話」という人にも、予備知識になる事柄をまとめてみました。
遺産相続を理解する
相続とは何?
ある人(被相続人)が亡くなった際に、その人の財産を親族などの関係者(相続人)が引き継ぐことです。引き継ぐ財産は「相続財産」と呼ばれ、亡くなった時点で有していた義務や権利の全てを指します。
相続の対象になるものは?
以下、主な「相続財産」です。借入金などの債務も含まれます。
●現金・預貯金 ●株式 ●投資信託 ●貸付金 ●売掛金
●自動車・船舶 ●貴金属
●骨董品 ●家財
●土地・建物 ●店舗などの事業所
●ゴルフ会員権 ●著作権 ●特許権 ●賃借権
●借入金 ●住宅ローン ●未払いの税金や家賃 ●買掛金
相続の方法は?
相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。
・「単純承認」は、相続財産の全てを無条件で引き継ぐ方法です。相続開始後(相続開始日は被相続人が亡くなった日)3カ月以内に相続の方法を決定して手続きをしないと、「単純承認」となります。
・「限定承認」は、マイナスの財産の弁済を、プラスの財産で行う方法です。
・「相続放棄」は、マイナスの財産が多い場合など、相続をしない方法です。プラスの財産も受け取ることはできません。
法定相続人とは誰のこと?
配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などです。配偶者は常に相続人と定められており、その他の相続順位は、①子ども ②父母 ③兄弟姉妹となります。
相続に当たってやるべきこと
■遺産と相続人を確認する
亡くなった人がどれだけの財産を有していたのかを確認します。不明な場合は、専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に調査を依頼しましょう。
遺言書がある場合は、その内容に沿って相続します。ない場合は、民法で定められた相続人が相続します。これは「法定相続」と呼ばれます。
■納税資金を検討する
遺言書がない場合、相続人全員で財産の分配について話し合い(遺産分割協議)を行います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成して全員が署名・押印します。
遺産分割協議書の提出先は、不動産なら法務局、預貯金は金融機関、株式は証券会社、自動車は運輸支局となります。相続税を納付する場合は、税務署にも提出しなければなりません。
■遺産分割について協議する
相続税には基礎控除があります。基礎控除額は【3,000万円+(600万円×相続人の数)】で計算できます。例えば1人で相続する遺産が5,000万円の場合、基礎控除額は3,600万円なので、1,400万円分が課税対象となります。3,600万円以下なら課税されず、申告の必要もありません。
納税は相続開始後10カ月以内に、現金一括納付が原則です。現金がすぐに用意できない場合は、相続財産を現金化する、金融機関からお金を借りる、「相続放棄」を選択するといった方法を取る必要があります。
※相続税の納税では、延納や物納が認められるケースもあります(一定の要件あり)。
■節税を検討する
配偶者の場合、相続財産の1/2(配偶者と子どもで相続する場合)、もしくは1億6,000万円まで相続税がかかりません。つまり配偶者が多く相続した方が節税になるのです。
故人の自宅を配偶者や同居親族が相続すれば、「小規模宅地の特例」により相続税の負担が減ります。居住用や事業用の宅地なら、評価額が80%減額されます。
※「小規模宅地の特例」には、面積の上限などの適用条件があります。
スムーズな相続をめざして
■実家(宅地・建物)を相続する
相続が決まったら、速やかに所有権移転登記(相続登記)を行いましょう。必要な書類(被相続人と法定相続人の戸籍謄本・法定相続人の住民票・相続不動産の固定資産税評価証明書・法定相続人の印鑑証明書・遺産分割協議書など)を揃えて、法務局で相続登記を申請します。
※必要書類は相続の状況により異なります。
■実家(宅地・建物)を売却する
売却する場合も、所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。相続人の名義でない不動産は売却できません。
売却にはベストなタイミングがあります。せっかく買い手が見つかっても、相続登記を済ませていないとチャンスを逃しかねません。早めの相続登記をお勧めします。
■売却するには
インターネットで物件周辺の売却相場の検索や、査定価格のシミュレーションが可能です。複数の不動産会社の一括査定サイトを利用するのも方法です。信頼のおける不動産会社をご存じの場合は、物件を見てもらって査定をお願いしましょう。
「阪急阪神不動産」では相続不動産の売却についてご相談を承っています。
相続に関するお悩みは、当該ページ下部のリンクから、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※2022年4月時点の情報になり、今後内容が変更となる可能性がございます。