すまいのスタディ

2019.01.29

住まいの売却で忘れずに行いたい「確定申告」

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住まいを売却したとき、利益があれば基本的に確定申告が必要です。
また、意外と知られていませんが、利益は出ずに損失が生じた場合でも、申告した方がよい場合もあります。
確定申告は手間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、「税金が戻る」「マイホーム売却した人向けの特例を利用できる」など、お得な面もあるので、忘れずに行うようにしましょう。

家を売ったら確定申告すべき

家の売却で確定申告が必要と言われるのは、利益部分が"所得"となり、税金を支払わなければいけないからです。利益がなければ基本的に確定申告の義務はありません。
ただ、利益がなくても、経費がかかってマイナスになれば、税金が還付される場合もあります。「利益なし=確定申告しない」というわけではありませんので、気をつけましょう。

◎プラス?マイナス?譲渡所得の考え方

さきほどから、売却による"利益"について触れていますが、実は売却価格すべてが利益ではありません。

利益の考え方は、「売却価格」-(「購入価格」「買ったときの経費」「売ったときの経費」)です。

売却価格から、家の購入価格や発生した経費、さらには売却したときにかかった経費を差し引き、残ったものが"利益"になります。ただし、家の購入価格は時の経過による価値の減少を考慮する必要(減価償却)があるのて注意が必要です。
中古住宅として家を売却する場合は、多くの場合、購入価格よりも売却価格の方が低くなるでしょう。つまり、一般的には譲渡所得は"マイナス"と考えられます。

◎住まいの売却の税金は分離課税

会社の月々の給料に対しては、税金が引かれていますよね。会社員として勤務していると、「税金は会社で計算されるもの」と考えてしまいがちです。
しかし、これは給与に対しての計算なので、それ以外に「家売却での利益」があればそれも収入として申告しなければなりません。給与とは切り離した所得として課税されるため、「分離課税」といいます。家の売却でプラスがあれば税金の納付、マイナスがあれば税金の還付となる場合があります。
所得税を支払う場合は、原則3月15日までに現金納付しなければなりません。納付書は郵送されてこないので、ご自身で納税のため金融機関へ出向く必要があります。

確定申告の流れ

おおまかな確定申告の流れや覚えておきたいポイントについて見ていきましょう。

◎申告時期はいつごろ?

年間の所得に対して、翌年の2月16日から3月15日までにお住まいの管轄の税務署に申告します。家を売却したら、翌年に申告があることを忘れないようにしましょう。

◎申告書の入手方法

確定申告に必要な「申告書」は、税務署に行けば手に入ります。申告書を入手するだけであれば、最寄りに限らず全国どこの税務署でも構いません。
また、税務署に行く時間がない人におすすめなのは、国税庁のHPでの入手です。入力後に印刷して提出することもできます。

▼国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

◎必要書類を準備する

確定申告をするには、税務署で入手する申告書のほか、譲渡所得の内訳書、売買契約書、仲介手数料などの領収書、売却した不動産に関する書類、その不動産を購入した時の書類が必要となります。
また、給与所得がある人は源泉徴収票、自営業の人は支払調書など、申告時の計算で必要となるデータが分かるようなものを用意しなければなりません。
売買したときに関係する書類は自分で探して揃えておけばいいですが、税務署から送られてくる書類もあります。確定申告時期まで、失くさないように保管しておきましょう。

◎作成して提出する

確定申告の手引きを見ながら、税務署で入手した申告書類に手書きで記入していく方法があります。不明な点があれば、管轄の税務署で開催される相談コーナーを利用したり、電話で聞いてもいいでしょう。
また、国税庁HP の「作成コーナー」で作成することもできます。
手元に必要書類が準備されていれば、画面に従ってスムーズに入力できるため、非常に分かりやすいです。入力後に印刷したものを郵送できるので、税務署にわざわざ行く手間も省けます。もちろん税務署に印刷したものを持っていってもOKです。
他にも、電子申告システムの「e-Tax(イータックス)」を使えば、「税務署に郵送する・持参する」という手間はなく、ネット経由で確定申告ができます。ただ、確定申告の前に、電子証明書の取得や開始届出書の提出、ICカードリーダライタの購入など、電子申告のための初期登録をあらかじめ準備しておかなければなりません。

まとめ

これまで確定申告をしたことがない方にとっては、用紙の記入や必要書類の確認など、少しややこしく感じてしまいがちです。
申告期限の間際になって慌てることのないように、あらかじめ準備しておき、スムーズに申告を終えられるようにしましょう。

※2019年1月29日時点の情報になり、今後内容が変更となる可能性がございます。