不動産事業を行いたいが、土地は手放したくない
資金調達が可能であれば、ご所有の土地を手放さずに事業を始められます。
・土地活用を行いたいが、どうすれば良いか分からない ・土地は利用しているが、効率が悪い
当社には、マンションや商業施設、テナントビルなどの事業の企画から運営管理に至るまで、長年蓄積された豊富なノウハウがあります。
事業のスケジュール管理・調整から、設計会社や建築会社の選定、各種手続きなど、煩雑な業務はすべて当社にお任せください。
相続税対策を考えなければならない
賃貸住宅を建設すると相続発生時に「貸家建付地」として土地の評価額を下げることができ、相続税が減額されます。
たとえば、土地の評価額が5,000万円の場合
借地権割合は地域によって異なります。また、相続時の入居状況によって評価額が変わる場合があります。
一定の要件に該当する小規模な宅地等を相続した場合は、課税価格が減額できるケースがあります。
固定資産税などが増えて、保有コストの負担が重くなってきている
更地にアパートやマンションを建てると「住宅用地」として税務上の特例を受け固定資産税と都市計画税が下記のように減額されます。
固定資産税 | 都市計画税 | |
小規模住宅用地(200㎡まで)の部分 | 評価額×1/6×税率 | 評価額×1/3×税率 |
---|---|---|
その他の住宅用地 | 評価額×1/3×税率 | 評価額×2/3×税率 |
税率:固定資産税(標準税率)1.4%、都市計画税(制限税率)0.3%、税率は自治体により異なることがあります。
事業を始めるにあたって、過大な借入はしたくない
建物を店舗として活用する場合は、テナントの「建築協力金」を利用することにより投資が軽減できることがあります。
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