


| 区分 | 期間 | 契約満了時 | 更新 | 利用目的 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 原則として借地人は更地で明け渡す | なし | 制限なし | 
| 建物譲渡特約付定期借地権 | 30年以上 | オーナー様が建物を買い取ることで借地権が消滅 | なし | 制限なし | 
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 原則として借地人は更地で明け渡す | なし | 事業用に限る | 

有効活用のための借入やリスクは避けたい
オーナー様は一定の期間、ご所有地を貸すだけですので、資金を調達する必要がありません。事業資金の負担がほとんどなく土地活用を始められます。

土地を貸しても確実に戻ってくるようにしたい
契約期間満了後、原則として土地は更地にして返還されます。土地を手放す必要はありません。

安定収入を得たい
契約期間中、長期にわたり安定した地代収入を確保できます。

相続税対策を考えなければならない
一般定期借地権の設定された底地の評価額は、更地の場合より25~45%減額されます。(残存期間、普通借地権割合により異なります)
                    また一定の要件に該当する小規模な宅地等を相続した場合は、課税価格が減額できるケースがあります。

固定資産税などが増えて、保有コストの負担が重くなってきている
借地人が住宅を建てると「住宅用地」として税務上の特例を受け固定資産税と都市計画税が下記のように減額されます。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 小規模住宅用地(200㎡まで)の部分 | 評価額×1/6×税率 | 評価額×1/3×税率 | 
|---|---|---|
| その他の住宅用地 | 評価額×1/3×税率 | 評価額×2/3×税率 | 
税率:固定資産税(標準税率)1.4%、都市計画税(制限税率)0.3%、税率は自治体により異なることがあります。

一時的に資金が必要である
定期借地権設定時に、保証金・権利金などの一時金を受け取ることができます。保証金は償還期間まで運用できます。
定期借地権付分譲マンション
 
 飲食店舗
 
 物販店舗